ベトナム入国・出国・居住する外国人の権利・義務について
ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、居住法第44条は外国人の権利・義務を次に規定しています。
第 44 条 外国人の権利・義務
1. ベトナム入国・出国・乗継・居住の外国人は、次に掲げる権利を有する。
a) ベトナム社会主義共和国に居住する期間中は生命、名誉、財産およびベトナム法令に準じるその他の権利が保護される。
b) テンポラリーレジデンスカードを所持する外国人は、親族訪問の目的でベトナムへ入国する祖父母、父母、配偶者、子供を保証することができる。さらに自己の招聘・保証機関、組織の合意によってテンポラリーレジデンスカードの期限と同様に配偶者および 18 歳未満の子供の同居を保証することができる。
c) 常駐カードを所持する外国人は、親族訪問の目的でベトナムへ入国する祖父母、父母、配偶者、子供を保証することができる。
d) ベトナムにおける合法居住外国人は、許可を得なくともベトナム領土を移動し、観光、親族訪問、治療の多目的を兼ねることができる。禁止区域あるいは移動・居住制限区域への立ち入りは法律の規定に従う。
đ) ベトナムへ入国する船舶の船員は、その船舶が停泊している省・中央直轄市の範囲内で上陸することができる。その地域の範囲外へ移動、または別の出入国地点から(他港)から出国する必要がある場合にはビザ発給が考慮(審査)される。
e) 公館、領事官、国連に属する国際機関、政府間代表機関に従事する外国人の夫、妻、子供は、労働許可書を所持すれば就労することができる(労働許可書発給免除対象は除く)。また、学校、教育機関の受け入れ書類があれば学習をうけることができる。
g) 国際条約、国際合意書による学校または教育機関で学習している外国人は、その学校、教育機関の合意書があれば労働と学習を兼ねることができる。
h) 外国に居住する無国籍者は、観光、親族訪問の目的でベトナムへ入国することができる。
i) ベトナムに居住している無国籍者がベトナムからの出国を要望する場合には、公安省は国際通行許可書の発給を検討する。
2. ベトナム入国・出国・居住の外国人は、以下の義務が課される。
a) ベトナムの法律を遵守し、ベトナムの文化、習慣、慣行を尊重すること。
b) ベトナムにおける活動が入国目的に適合していること。
c) 移動する際にはパスポートもしくは国際通行許可書、ベトナムにおける居住に係る書類を持参し管轄機関により求められた場合には提出すること。
d) 他の国に駐在するためにベトナム領土から出国する外国人は、出入国地点における出入国審査局に常駐カードを返納すること。