外国人の在留届の提出について
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ベトナムに入国した外国人はベトナムで法定の住居ができるためビザ以外住んでいる地区の公安に在留届を提出しなければなりません。これは外国人が宿泊施設に着いた12時間から24時間までの時間以内にしなければなりません。
在留の報告は宿泊施設の所有者の責任ですが、在留届を提出しないと在外公館 での各種証明事務に支障を生じます。なぜならというと、在外公館 での各種証明事務の際に管轄機関が証明した有効在留届が必要です。例えば以下の証明事務には在留届の提出は必要です。
· 在留カードまたはビザの更新申請
· ベトナムの犯罪経歴証明書の発行依頼
· 労働許可証の取得に妨げます。(外国またはベトナムの犯罪経歴証明書がない場合)
在留届を提出しなければ、宿泊施設の所有者及びそこに住んでいる外国人は行政処分をされるケースがあります。従って外国人は他の手続きを妨げないように宿泊施設の所有者に連絡し、適時に在留届の提出をしてもらうべきです。