労働許可証免除の対象となる外国人労働者
2020 年12月30日付政府は、ベトナムで就労する外国人労働者および在ベトナム外国組織・個人のために就労するベトナム人の採用・管理に関する政令152 (152/2020/ND-CP)を発行した。政令152号は、外国人労働者が労働許可書免除の対象者となる場合を次のように明確に規定している。
第2項:労働許可証免除の対象となる外国人労働者
第7条:外国人労働者が労働許可証免除の対象者となる場合
労働法第154条第3、4、5、6、7、8項に規定されている場合に加え、労働許可証の免除対象者となる外国人労働者は下記のとおりです。
1. 出資額が30億ドン以上の有限責任会社の所有者または出資社員
2. 出資額が30億ドン以上の株式会社の取締役会会長または取締役
3. WTOとベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント11業種における企業内人事異動する外国人労働者。11業種は経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンスサービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテイメント、運輸サービスを含む。
4. ベトナムおよび外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従うODAプログラム・プロジェクトのための専門的および技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者
5. 法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者
6. 外国の所轄機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関もしくは国際連合が管理するインターナショナル・スクール、またはベトナムが加盟している国際条約に基づき設立された機関・組織で教授・研究するために派遣された外国人労働者
7. この法令第3条第2項に規定する認められたボランティア
8. 専門家、管理者、業務執行者、技術者の職位としてベトナムに従事し、1回の勤務期間が30日未満で年間3回以下の外国人労働者
9. 中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者
10. ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生、およびベトナム船舶における実習生
11. この法令第2条第1項第1点に規定する在ベトナム外国代表機関のメンバーの家族
12. 政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する外国人労働者
13. 商業拠点を設立する責任を負う外国人
14. 教授・研究の目的でベトナムに滞在することをベトナム教育訓練省により認められた外国人
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