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ベトナムに3ヵ月以上滞在される方への在留届の提出について

更新日:

旅券法第16条によると外国に3か月以上滞在する日本人はその国の日本大使館に在留届を提出することが義務とされます。

I. 在留届を提出すべき理由とは?

在留届を提出したら大使館はあなたの基本情報把握できます。万が一住んでいる地域に洪水や火事など発生した場合、大使館からの安否確認や至急援護などを受けられます。在留届を提出しない場合、そういう時に大使館はあなたへの安否確認や援護など行うことができません。また、在外公館 での各種証明事務、在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合、在留届も必要です。

II. 提出し方

通常二つの提出し方があります。

1.インターネットによる提出 以下の外務省ホームページの「在留届電子届出システム(ORRnet)」のリンクをクリックしてから所要事項を直接入力することにより、スムーズに届出が完了します。リンク:https://www.ezairyu.mofa.go.jpなお、インターネットを通じ在留を届け出ることによって、住所の変更や帰国に際する在留届の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」についても、インターネット上から届出を行うことが可能となります。

2 窓口又はファックス等の提出在留届の用紙は大使館の窓口で入手するか、下記のリンクからダウンロードすることが可能です。所要事項を記載してから、大使館の窓口に直接提出、または郵便・FAXにて送付ください。これらの方法で在留届を提出した方の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」については、同様の方法で届けることとなります. 在留届等の手書きの場合、楷書にてはっきりと記載してください。FAXでの提出等内容が不鮮明な場合には、大使館からの記載内容の確認が来ることがあります。

III. 提出場所

在ベトナム日本国大使館領事班
住所       27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

電話番号 02438463000(代表)
FAX      02438463046

*ダクラク省・フーイエン省以南にお住まいの方は、在ホーチミン日本国総領事館へ提出になります。