ベトナムにおける外国人の労働許可書(ワークパーミッド)の延長
労働許可書(ワークパーミッド)の延長手続き
I.労働許可書の延長条件
1.発行された労働許可証は、05日~45日の有効期間がある。
2.本政令の第4条・第5条に規定した、管轄機関から外国人労働者の使用承認を得る。
3.発行された労働許可書の内容に従って、雇用主のために外国人労働者が依然として引き続き働くことを証明する書類。
II.労働許可延長申請書
1.本政令とともに発行されたフォームNo.11 / PLIの付録Iに基づいく、雇用主の労働許可書延長の申請書。
2. 提出日の6ヶ月前から直近に撮影したカラー証明写真2枚(寸法:4cm×6cm、白い背景、正面から撮影、無帽、カラーメガネなし)。
3.発行された有効な労働許可書。
4.免除対象者以外、外国人労働者使用の承認書。
5.法律の規定に従って有効なパスポートに準ずる書類のコピー。
6.本政令の第9条第2項に規定した健康診断証明書または健康診断書。
7.本政令の第9条第8項に規定した外国人労働者が依然として引き続き働くことを証明する書類。
8.本条の第3項、第4項、第6項、第7項にに定めた書類は原本一部とコピー一部を必要とする。資料が外国語である場合は、ベトナム社会主義共和国、関連国ともに加盟する国際条約の規定または両国の合意、あるいはベトナム法律の規定に従って領事認証不要である場合を除いて領事認証が必要となり、ベトナム語へ翻訳され、ベトナム法律規定に従って公証されなければならない。
III.労働許可書の延長の流れ
1.労働許可証の有効期限の 45 日~5 日前に、雇用主は既存の労働許可証を発行した労働・傷病兵・社会省または労働・傷病兵・社会問題局に労働許可証の延長申請書を提出しなければならない。
2.労働・傷病兵・社会省、または労働・傷病兵・社会問題局は労働許可の延長申請の十分な書類を受け取った日より5営業日以内に、労働許可を延長する。労働許可が延長されない場合は、不適格である理由を書面により通知してもらえる。
3.本政令の第2条第1項a) に規定した外国人労働者に対しては、労働許可の延長が認められた後、雇用主と外国人労働者は、ベトナムの労働法に従って、働き続ける日付見込みの前に労働契約書に署名しなければならない。
雇用主は、労働許可を延長した管轄当局(ベトナム労働・傷病兵・社会省、または労働・傷病兵・社会問題局)に労働契約書の原本または認証コピーを提出する。
IV.労働許可書の延長期限
労働許可証の期限は本政令の第10条に規定した場合のいずれかに延長されるがが、最長 2 年間で、1 回だけ延長することができる。
法的根拠:
-労働法45/2019 / QH14
-政令152/2020 / NĐ-CP
-通達No.10/2020 / TT-BLĐTBXH