ベトナムへの入国について
更新日:
ベトナムに入国する場合、以下の条件を満たしなければなりません。
―有効なパスポートか国際通行許可書、そしてビザ一方的査証免除措置(日本も対象国の一つ)の適用を受けて入国する場合,入国時点でのパスポート残存有効期間が6か月以上必要となり、また、一度査証免除によりベトナムに入国した場合,その出国から30日以上経過していないと査証免除による入国が認められないこととなっていました。-
―入国許可がおりない以下の場合でないこと。
+親や保護者が同行しない14歳未満の子供。
+入国許可を得るために書類を偽造する者。
+周りの人に健康を危険にさらす可能性がある精神疾患や感染症にかかる人。
+ベトナムから追放され、追放決定の発効日から3年間が経っていないこと。
+ベトナムから強制退去され、強制退去の決定の発効日から6か月が経っていないこと。
+感染症の予防対策として入国制限必須。 +自然災害の理由で入国制限必須。
+国防、社会安全及び社会秩序の理由で入国制限必須。 -以下の場合はビザを申請する際、入国目的を証明する追加の書類が必要です。
+外国人投資家の場合:投資法に基づいてベトナムへの投資を証明する書類が必要です。
+ベトナムで弁護士として働く外国人はベトナムの弁護士法に従って弁護士免許を取得することが必要です。
+ベトナムで働く外国人は、労働法に基づく就労許可が必要です。
+留学する外国人は、ベトナムの学校または教育機関からの受け入れに関する書類が必要です。