ベトナム国籍の取得条件について
2008年11月13日に公布されたベトナム国籍法第24/2008/QH12は、ベトナム国籍の取得条件を以下の通りに規定している。
第19条 ベトナム国籍の取得条件
1. ベトナムに在留するベトナム国籍取得を申請する外国人及び無国籍者は、以下の条件を満たす場合、ベトナム国籍を取得することが可能となる。
a)ベトナムの法律で規定されている十分な民事行為能力を有していなければならないこと。
b)ベトナムの憲法及び法律を遵守する; ベトナムの伝統・風俗・習慣を尊重すること。
c) ベトナムで生活するために必要なベトナム語力を有していること。
d)ベトナム国籍取得申請時点まで、5年以上ベトナムに居所を有しこと。
e)経済的条件があり、ベトナムでの生活を確保能力があること。
2. ベトナム国籍取得の申請者は、以下のいずれかに該当する場合、本条第1項c、d、eの条件を満たさなくても、ベトナム国籍を取得することが可能となる。
a)ベトナム国民の実親、配偶者、子供。
b)ベトナムの建設・防衛に大きく貢献した人。
c)ベトナム社会主義共和国にとって有益な人。
3. ベトナム国籍を取得した者は、本条第2項に規定された人や国家主席に承認された特別な場合以外、元の国籍を放棄しなければならない。
4. ベトナム国籍取得を申請する者は、ベトナム語の名前を持っている必要がある。 この名前は、ベトナム国籍取得申請者本人によって選ばれ、帰化許可決定に明確に記載されている。
5. ベトナム国籍取得を申請する者は、ベトナムの国益を侵害する場合、ベトナム国籍を取得することはできない。
6. 政府は、ベトナム国籍を取得する条件について詳細規定している。
国籍法の詳細条項・施行方法をガイダンスする法令第16/2020 / ND-CP(3月20日施行)は以下の追加条件がある。
第7条 ベトナム国籍法第19条に規定されているベトナム国籍の取得条件
1. ベトナム人コミュニティに溶け込むのにベトナム国籍取得申請者の生活環境・労働環境に適した十分なベトナム語能力(聞・話・読・書)を持っている。
2. ベトナム国籍法第19条第1項・第2項により、ベトナム国籍取得申請者は、ベトナムに居住し、ベトナムの管轄警察機関から在留カードを発行された者である。
ベトナム国籍取得申請者のベトナムでの在留期間は、在留カードが発行された日から始まる。
3. ベトナム国籍取得申請者のベトナムでの生活の確保能力は、本人の財産、合法的な収入源、またはベトナムの組織または個人の保証によって証明される。