ベトナムでの外国人の婚姻登録の権限及び手続き
2014年11月20日に公布された戸籍法第60/2014/QH13第3章第37条38条は、2016年1月1日より有効であり、ベトナムにおける外国人の婚姻登録の取り扱い手順を次のように規定しています。
第37条・婚姻登録権限
1. ベトナム国民の在住地区の人民委員会は、次の対象の結婚登録手続きを受ける。ベトナム国民と外国人との結婚、ベトナム国内に在住するベトナム国民と海外に在住するベトナム国籍者との結婚、海外に在住するベトナム国籍者の間の結婚、二重国籍を持っているベトナム国民とベトナム国民または外国人との間の結婚。
2. ベトナムに居住する外国人がベトナムでの結婚登録をしたい場合、いずれかの当事者の在住地区人民委員会が結婚登録手続きを行うものとする。
第38条・結婚登録手続き
1. 男性と女性の当事者は、婚姻要件具備証明書(規定に従った申請書)、ベトナム・外国の医療機関から発行された精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の病気を持つ等の証明書などを戸籍登録機関に提出する。
外国人及び海外に居住するベトナム国民は、婚姻状況確認書の原本、パスポートのコピー、またはパスポートに相当する有効な書類を提出する必要がある。
2. 本条第1項に規定する完全な書類を受理した日から15営業日以内に、戸籍担当の役員が法律に規定する結婚の資格があると判断した場合、司法部門は地区レベル人民委員会の議長にそれを報告する。
3. 結婚を登録するときは、男性と女性の両方が人民委員会の本部にいる必要があり、役員は男性と女性の当事者に相談する。当事者が自発的に結婚したい場合は、戸籍原本に結婚を記入し、同時に男性と女性の両方がサインする。それから、男性と女性の両方の当事者が結婚証明書に署名する。
地区レベルの人民委員会の委員長は、男性と女性の当事者に結婚証明書を提示する。
4. 政府は、当事者の正当な権利と利益を確保するために、次のことを規定する。結婚登録の追加書類、面接の手順、および結婚目的の検証、海外での管轄機関で外国人と結婚するためにベトナム国民に婚姻状況確認書を発行するための手順。